相続土地国庫帰属制度について       直葬 火葬 葛飾区 足立区

こんにちは。 足立・葛飾の直葬火葬式専門葬儀社エキスパートです。

わたくし共がお手伝いさせていただいているお葬式は「直葬」です。

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令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が開始されます。

これは、土地を国に寄付するという意味合いとは違います。

寄付する意思を持っていても都市部の一等地ならともかくたやすく

国は寄付を受けてはくれません。(財務省所管)

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一方、相続によって、いなかの土地を取得したが、自分ではどのように活用したら

よいのか分からないという方は、少なくありません。

また相続の際に自分に不要な土地だけを「相続放棄」することはできません。

このようなことから「相続登記」や土地の「管理」を放置・放棄したままの

不都合を是正する制度のひとつが、「相続土地国庫帰属制度」です。

この制度を利用することで相続した不要な土地を国に譲渡することが

可能になります。 そして費用を支払って譲渡する制度であることを

覚えておく必要があります。

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住宅地にお住まいですと不要な土地がどのようなものか、

想像しにくいと思います。

例えば、山林、原野、池沼、田畑などです。

ここでいう「山林」や「池沼」とは、観光地や登山の対象に

なるような有名な場所ではありません。

売りたくても買い手がつかない土地のことです。

そのため価値がなく、利用も売却もできないような土地です。

都市部でも「再建築不可」の土地はその土地の隣接者にしか、

売却交渉ができないので価値が低いとされています。

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利用にあたっては、法務省のサイトをご覧になったり、

エキスパートにご連絡いただければ、専門の司法書士事務所を

ご紹介させていただきますので、ぜひご用命くださいませ。

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 参考までに「相続土地国庫帰属制度」を利用できない場合を紹介します。

【引き取ることができない土地の要件の概要】

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
 

 (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

大切な方とのお別れの形にきまりはありません。

直葬をためらわれる必要は全くないのです。

ご葬儀のことで悩んでいらっしゃったり、事前相談をお考えの方は、

どのように些細なことでも、当エキスパートにご相談くださいませ。