姪や甥が喪主になる 火葬式 直葬

こんにちは。 足立・葛飾の直葬火葬式専門葬儀社エキスパートです。

わたくし共がお手伝いさせていただいているお葬式は「直葬」です。

子供のころに会っただけで今まで全く交流のなかった親類。

例えば、伯父(叔父)や伯母(叔母)にあたる方としましょう。

交流が途絶えていたのは、いろいろな理由があると思われますが、

そのいきさつをご両親から何も聞いていない場合もあります。

そのような親類が入院したり危篤になった時に突然、「姪」や「甥」に

当たる方に、役所から手紙や文書で連絡がくることがあります。

その連絡の内容は、対象の方の「現在の病状」や「生活状況」のことです。

生活状況とは、「経済的困窮」のため「生活保護」を受けていますとの

内容です。突然の連絡で、誰のことか何のことか、すぐには理解できないと

思います。そして、本題は亡くなった場合にお葬式(直葬)をする意志が

あるかどうかとの確認です。

三親等の親族とはいえ、姪や甥に葬祭の義務はありません。

少なからぬ費用が掛かりますので、お断りすることもできます。

しかし遠い記憶に思いをはせて、なんらかの「(肉親の)情」が生じることも

あるでしょう。このような場合は、連絡をくれた役所(生活福祉事務所など)に、

①お見舞にいく意志があること ②費用は出せないが葬儀(直葬)には

立ち会いたいこと ③お墓があるので、お骨を引き取ることができること

などの意志を伝えることができます。

上の②については、「葬祭扶助」という制度があり、故人に係る

葬儀(直葬)の費用を公費で負担してもらうことができます。

お墓がない場合は、「無縁仏」として納骨をしてもらうこともできます。

もっとも公費を使うため、いくつかの条件を満たす必要はあります。

次回にもう少しふれてみます。

  • 「生活保護葬」実質費用負担0円と弊社のホームページでご紹介している

プランのことです。

大切な方とのお別れの形にきまりはありません。

直葬をためらわれる必要は全くないのです。

ご葬儀のことで悩んでいらっしゃったり、事前相談をお考えの方は、

どのように些細なことでも、当エキスパートにご相談くださいませ。

わたくし共が心を込めてお手伝いいたします。

エキスパート 係員 森野 合掌