生活保護の葬祭扶助 火葬 足立区 葛飾区
実質費用負担 0 円
生活保護葬:エキスパートのスタイルZERO
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生活保護葬プランとは、
- 「生活保護受給者がお亡くなりになられた場合」
- 「生活保護受給者が喪主になられる場合」
区の管轄の福祉事務所(保護課)に申請する事により、
自己負担なしで火葬式を執り行う事ができる葬儀プランです。
- 亡くなられた方が生活保護受給者であっても
喪主になられる方に支払い能力があると認められた場合、原則適用されません。
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- その理由は、生活保護制度は「生きている人のためのもの」であり、
死者に対する生活保護はないということです。
葬祭扶助はあくまでも葬祭を出す人のための扶助という建前です。
収入や資産がある喪主(葬祭義務者)に葬祭扶助は適用されません。
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適用されない場合はエキスパートの各プランよりお選びいただき
火葬式を執り行うことになります。
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- 一方、生活保護の葬祭扶助とは別に、墓地埋葬法により「行旅死亡人」と いう 扱いの葬祭制度があります。 これは行政の「福祉課」の扱いになります。 住所・氏名や身内を特定できず、また身寄りがいないこともあります。
葬祭扶助費は3/4は国庫負担ですが行旅死亡人は全額市区町村の負担になります。
身寄りのない方が生活保護を受給していた場合は、行旅死亡人扱いで区が
費用を負担して葬祭をすることを厚生労働省では推奨しているようです。
しかし、区の財政を考えると、民生委員が申請者となり、葬祭扶助を
出すことがおこなわれているようです。
これを援用して、喪主にあたる方が費用負担を渋る場合は、民生委員の名前で
葬祭扶助を申請して、葬祭がおこなわれているそうです。
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大切な方とのお別れの形にきまりはありません。
直葬をためらわれる必要は全くないのです。
ご葬儀のことで悩んでいらっしゃったり、事前相談をお考えの方は、
どのように些細なことでも、当エキスパートにご相談くださいませ。
わたくし共が心を込めてお手伝いいたします。