姪や甥が喪主になる 火葬式 直葬
こんにちは。 足立・葛飾の直葬火葬式専門葬儀社エキスパートです。
わたくし共がお手伝いさせていただいているお葬式は「直葬」です。
子供のころに会っただけで今まで全く交流のなかった親類。
例えば、伯父(叔父)や伯母(叔母)にあたる方としましょう。
交流が途絶えていたのは、いろいろな理由があると思われますが、
そのいきさつをご両親から何も聞いていない場合もあります。
そのような親類が入院したり危篤になった時に突然、「姪」や「甥」に
当たる方に、役所から手紙や文書で連絡がくることがあります。
その連絡の内容は、対象の方の「現在の病状」や「生活状況」のことです。
生活状況とは、「経済的困窮」のため「生活保護」を受けていますとの
内容です。突然の連絡で、誰のことか何のことか、すぐには理解できないと
思います。そして、本題は亡くなった場合にお葬式(直葬)をする意志が
あるかどうかとの確認です。
三親等の親族とはいえ、姪や甥に葬祭の義務はありません。
少なからぬ費用が掛かりますので、お断りすることもできます。
しかし遠い記憶に思いをはせて、なんらかの「(肉親の)情」が生じることも
あるでしょう。このような場合は、連絡をくれた役所(生活福祉事務所など)に、
①お見舞にいく意志があること ②費用は出せないが葬儀(直葬)には
立ち会いたいこと ③お墓があるので、お骨を引き取ることができること
などの意志を伝えることができます。
上の②については、「葬祭扶助」という制度があり、故人に係る
葬儀(直葬)の費用を公費で負担してもらうことができます。
お墓がない場合は、「無縁仏」として納骨をしてもらうこともできます。
もっとも公費を使うため、いくつかの条件を満たす必要はあります。
次回にもう少しふれてみます。
- 「生活保護葬」実質費用負担0円と弊社のホームページでご紹介している
プランのことです。
大切な方とのお別れの形にきまりはありません。
直葬をためらわれる必要は全くないのです。
ご葬儀のことで悩んでいらっしゃったり、事前相談をお考えの方は、
どのように些細なことでも、当エキスパートにご相談くださいませ。
わたくし共が心を込めてお手伝いいたします。
エキスパート 係員 森野 合掌